北名古屋市・一宮で測量は道明事務所へお任せください。ご相談は初回無料で承ります。

当事務所の業務内容について

当事務所は、不動産に関する調査測量、不動産の表示に関する登記の代理申請、筆界特定申請、
境界紛争に関する民間紛争解決手続(ADR)の土地家屋調査士業務をしております。
通常は、主に境界確定測量とそれに関わる登記を行っております。

土地に関する主な業務
境界確定測量 土地を売却したいとき 境界を調査測量し、境界線を明確にして隣接所有者様との確認をします。
表題登記 道路・水路の公有地の払下げを受けたいとき 管轄官公署と協議を行い、公有地の調査・測量をします。
分筆登記 土地を分筆したいとき 相続・贈与・売買などのために、測量して1筆の土地を2筆以上に分けます。
地積更正登記 土地の面積が間違っているとき 登記簿に記録されている面積と実際の面積が違っているとき登記簿の地積を正しく直します。
地目変更登記 畑や山林などを造成して宅地などに変更したとき 登記簿の地目を宅地などに変更します。
合筆登記 数筆の土地を1筆にまとめたいとき 宅地などの地番が数筆になっているものを1個の地番にまとめます。(条件が一致した場合に可能)
建物に関する主な業務
表題登記 新築したとき 建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき或いは昔から建物を登記していなかったとき法務局に登録します。
表題部変更登記 建物を増改築したとき 建物を増築や一部取壊ししたときや、車庫や物置を新築したときなどに登記簿を変更します。
滅失登記 建物の取壊しなどをしたとき 登記されていた建物を全部取壊ししたとき、焼失したときに行います。
区分登記 長屋等の区分所有を目的とするとき 1棟の建物を区分して数個の建物とする登記